利用規約
このReDeck利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ストリームライン(以下「当社」といいます。)が
提供するスライド生成サービス「ReDeck」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。目次
第1条 (用語の定義)
サービス提供契約における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- (1) 「サービス提供契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。
- (2) 「サービス申込書」とは、本サービスの申込みに用いる当社所定の申込書をいいます。
- (3) 「契約者」とは、当社とサービス提供契約を締結した法人をいいます。なお、当社と契約者との間で複数のサービス提供契約が有効に存続している場合は、同一法人であっても、当該サービス提供契約ごとに別の契約者であるものとみなします。
- (4) 「利用者アカウント」とは、本サービスを利用する際に用いるアカウントをいいます。
- (5) 「管理者アカウント」とは、利用者アカウントのうち、別の利用者アカウントを発行する権限を付与されたものをいいます。
- (6) 「アカウント発行上限数」とは、契約者が発行できる利用者アカウントの上限数をいいます。
- (7) 「サービス提供サイト」とは、本サービスを提供するために当社が運用するウェブサイトをいいます。
- (8) 「サービス利用者」とは、契約者が当社から付与を受け、又は契約者が発行した利用者アカウントを用いて本サービスを利用する方をいいます。
- (9) 「対象システム」とは、本サービスの提供のために当社が運用するシステムをいいます。
- (10) 「サービス利用料」とは、本サービスの利用にかかる消費税別の対価をいいます。
- (11) 「登録データ」とは、サービス利用者が対象システムにアップロードその他の方法で投入もしくは登録し、又は本サービスを通じて生成したスライド及びプロンプトを含むデータをいいます。
第2条 (本規約の適用)
- 1 本サービスの申込み及び利用に関しては、本規約が適用されます。
- 2 当社が本サービスに関して別途ガイドライン及び個別規約等を定めた場合、当該ガイドライン及び個別規約等(以下「個別規約等」といいます。)は、本規約とともに適用されます。
- 3 本規約の定めと個別規約等の定めが異なる場合、個別規約等の定めを優先して適用します。
- 4 サービス申込書の定めと本規約又は個別規約等の定めが異なる場合、サービス申込書の定めを優先して適用します。
第3条 (申込み)
- 1 本サービスの利用を希望する法人(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意したうえで、サービス申込書に必要事項を記入し、サービス提供契約の締結を当社に申し込むことができます。
- 2 当社は、前項の申込みを受けた後、申込者とのサービス提供契約の締結の可否を検討し、その結果を申込者に通知します。
- 3 前項に基づいて当社が申込者とサービス提供契約を締結する旨の通知をした場合、当該通知日に、当社と申込者との間でサービス申込書、本規約及び個別規約等の定めを契約条件とするサービス提供契約が締結されます。
- 4 当社は、当社の判断により、第1項の申込を受けた後申込者に対しサービス提供契約を締結しない旨の通知を行うことで、申込者とのサービス提供契約の締結を拒絶することできるものとし、申込者は当社の判断に異議を唱え、又はその理由の開示を求めることはできません。
- 5 申込者は、サービス申込書に記載した情報及びサービス提供契約締結の申込みに際して当社に通知又は開示した情報が正確であり、虚偽の情報が含まれていないことを表明及び保証します。
- 6 過去に当社からサービス提供契約を解除されたことのある方、及び当社が本サービスの利用申込みをお断りしたことのある方は、当社が明示的に同意した場合を除き、本サービスの利用を申し込むことはできません。
- 7 第5項の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第4条 (アカウントの発行)
- 1 当社は、サービス提供契約の締結後、契約者の指定するメールアドレスをIDとする管理者アカウントを発行します。
- 2 契約者は、管理者アカウントを利用することにより、利用者アカウント新規発行、無効化及び変更を行うことができます。なお、利用者アカウントの新規発行数は、アカウント発行上限数を上限とします。
- 3 契約者は、利用者アカウントを用いて行われた操作が、契約者による操作とみなされることに同意します。
- 4 契約者は、サービス利用者による行為が契約者による行為とみなされることに同意します。
- 5 契約者は、利用者アカウントが冒用されないよう、適切な強度のパスワードの設定及び合理的な情報管理その他の方法で利用者アカウントを適切に管理する責任を負います。
- 6 利用者アカウントの冒用により契約者が損害を被った場合であっても、当該冒用が専ら当社の責に帰すべき事由により生じた場合を除いて、当社は、当該損害について何らの責任も負いません。
- 7 契約者は、当社所定の方法で申し込みを行うことにより、アカウント発行上限数の変更を申し込むことができます。なお、アカウント発行上限数の変更については、第3条(申込み)の規定を準用します。
- 8 第3項、第4項及び第6項の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第5条 (本サービスの利用)
- 1 契約者は、サービス提供契約の有効期間中、サービス提供サイトを通じて本サービスを利用することができます。
- 2 本サービスの利用方法及び仕様は、別途当社が契約者に提示するマニュアル記載のとおりとします。
- 3 契約者は、契約プランに応じ、本サービスの利用に一定の制限が課されることに同意します。
- 4 契約者は、当社所定の方法で申し込みを行うことにより、契約プランの変更を申し込むことができます。なお、契約プランの変更については、第3条(申込み)の規定を準用します。
- 5 契約者は、本サービスを通じて提供された情報及び生成された成果物を、自己の責任により利用するものとします。
- 6 第5項の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第6条 (サービス利用料)
- 1 サービス利用料の金額は、別途当社が提示する料金表記載のとおりとします。
- 2 当社は、サービス利用料の金額を定める料金表を改定する場合、事前に契約者に通知します。なお、サービス提供契約の有効期間中に当社が料金表を変更した場合、次回のサービス提供契約の有効期間の更新時までサービス利用料の金額は変更されません。
- 3 契約者は、サービス申込書記載の初回支払日までに、サービス利用料及びこれにかかる消費税相当額を当社に支払うものとします。
- 4 第22条(有効期間)第2項に基づいてサービス提供契約の有効期間が更新される場合、契約者は、サービス提供契約の有効期間更新月の翌月末日までに、12ヶ月分のサービス利用料及びこれにかかる消費税相当額を当社に支払うものとします。
- 5 サービス提供契約の有効期間中にアカウント発行上限数を追加し、又は上位プランへの契約プランの変更を行う場合、契約者は、当該追加・変更月の翌月末日までに、当該追加・変更日からサービス提供契約の有効期間の終了日までの期間(1ヶ月未満切り上げ)に相当する、月割で算出したサービス利用料の差額を当社に支払うものとします。
- 6 前三項の支払いは、当社の指定する金融機関の預金口座に振込送金する方法により行うものとし、また、当該支払いに要する費用は、契約者が負担します。
- 7 当社は、サービス提供契約に別段の定めがある場合を除き、事由のいかんを問わず、契約者から支払われたサービス利用料及びこれにかかる消費税相当額を契約者に返金する義務を負いません。
- 8 前項の規定にかかわらず、第18条(契約の解除)第1項、第19条(サービス内容の変更)第2項又は第21条(反社会的勢力の排除)第2項に基づいて契約者がサービス提供契約を解除又は解約した場合、当社は、サービス利用料の解除又は解約月の翌月からサービス提供契約の有効期間の最終月までの期間分に相当する部分及びこれにかかる消費税相当額を、契約者名義の指定する金融機関の預金口座に振込送金する方法により、契約者に返金します。
- 9 前項の支払いに要する費用は、当社が負担します。
- 10 サービス提供契約の有効期間中にアカウント発行上限数を減らし、又は下位プランへの契約プランの変更を行う場合におけるサービス利用料の変更は、当該削減・変更の直後のサービス提供契約の有効期間の更新日から適用します。
- 11 第3項から第6項の規定は、サービス提供契約の終了後もサービス利用料及びこれにかかる消費税相当額が完済されるまで存続します。
- 12 第7項から第9項の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第7条 (禁止事項)
- 1 契約者は、以下の各号の行為をしてはなりません。
-
- (1) 本サービスを用いて第三者の事業の用に供するスライドその他の成果物を生成すること。
- (2) 本サービスを用いて契約者が第三者から制作を受託したスライドその他の成果物を生成すること。
- (3) 当社から通知又は許可された利用方法以外の方法で対象システムにアクセスすること。
- (4) 利用者アカウントを、サービス利用者以外に開示すること。
- (5) 利用者アカウントを、契約者の役員又は従業員以外の者に利用させること。
- (6) 本サービスの利用のために合理的に必要な範囲を超えて対象システムにデータを投入又は登録すること。
- (7) 本サービスの利用と無関係なデータを対象システムに投入又は登録すること。
- (8) 本サービスを通じて提供されているテンプレートを本サービス外で利用すること(なお、テンプレートを含む本サービスを通じて生成したスライドを本サービス外で利用することは、本号によって妨げられません。)
- (9) 対象システムに対してリバースエンジニアリング、デコンパイルその他の解析行為を行うこと。
- 2 契約者は、サービス利用者が前項各号の行為を行わないよう教育その他の合理的な措置を講じなければなりません。
第8条 (知的財産権の帰属)
- 1 契約者及び当社は、対象システムの著作権その他の本サービスにかかるソフトウェアその他の著作物(契約者が本サービスに入力又はする契約者のデータその他の情報を除く。)の知的財産権(以下、併せて「知的財産権等」といいます。)が、当社及び当社に対する知的財産権等の許諾者に帰属していることを確認します。
- 2 契約者及び当社は、サービス提供契約に基づいて、相手方又は第三者に対し、自己の保有する知的財産権等が移転しないことを確認します。
第9条 (利用状況情報の利用)
- 1 契約者は、当社に対し、サービス利用者による本サービスの利用状況(登録データを含みません。以下「特定利用状況」といいます。)を、本サービスを含むサービス及び商品の開発及び改善等に利用し、また特定利用状況を統計的に処理して得られた情報(以下「統計化情報」といいます。)を、本サービスを含むサービス及び商品の開発及び改善等に利用し、又は第三者に提供することを許諾します。
- 2 当社は、特定利用状況及び統計化情報が、特定の契約者を識別できず、また、特定の登録データの内容を含まない情報であることを保証します。
- 3 契約者は、当社に対し、本サービスに関するトラブル対応及び技術調査その他の合理的な理由がある場合に限り、登録データ及び本サービスの利用状況を閲覧することを許諾します。
- 4 当社は、契約者から同意を得ることを条件に、登録データを用いて契約者向けの本サービスの改善を行うことができるものとします。なお、当社は、本項に基づく本サービスの改善に関し、登録データにかかる情報を別の契約者及び第三者に開示し、又は登録データを用いて別の契約者及び第三者向けの本サービスの改善を行わないことを表明し、保証します。
- 5 契約者は、当社所定の方法で当社に申し入れることにより、前項の同意を撤回することができるものとします。なお、当社は、本項に基づいて前項の同意が撤回された場合、速やかに登録データを用いた本サービスの改善を中止し、以後、契約者が再度前項の同意を行うまでは登録データを用いた本サービスの改善を行いません。
- 6 本条の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第10条 (システムの停止)
- 1 当社は、対象システムの保守及び点検等の必要が生じた場合、対象システムの稼働を停止することができるものとします。
- 2 前項に基づいて対象システムの稼働を停止する場合、当社は事前に契約者に対して対象システムが停止する旨を通知します。但し、対象システムの稼働を停止する緊急の必要がある場合は、かかる通知を対象システムの稼働停止後遅滞なく行うことで足りるものとします。
- 3 当社は、障害その他の原因により対象システムの稼働が停止した状態にあること(以下「稼働停止」といいます。)を知った場合、当該稼働停止が第1項に定める原因による場合を除き、遅滞なく稼働停止が発生した旨を契約者に報告します。この場合、当社は、稼働停止の解消後、遅滞なくその旨を契約者に報告します。但し、稼働停止が10分以内に解消した場合又は稼働停止の発生時間が深夜だった場合等、当該稼働停止が契約者の業務に及ぼす影響が軽微であると合理的に見込まれる場合には、当社はかかる報告を省略することができるものとします。
- 4 当社の責に帰すべき事由により生じた稼働停止の月間累計発生時間(第1項に定める原因によるものを除く。)が240時間を超えた場合、第6条(サービス利用料)第7項の規定にかかわらず、当社は、契約者の請求に応じ、サービス利用料1ヶ月分及びこれにかかる消費税相当額を、契約者名義の指定する金融機関の預金口座に振込送金する方法により、契約者に返金します。
- 5 前項の支払いに要する費用は、当社が負担します。
- 6 稼働停止その他の対象システムの稼働の不備にかかる当社の責任は、第4項の返金に限られます。
- 7 第4項及び第5項の規定は、サービス提供契約の終了後も第4項の返金が完了するまで存続します。
- 8 第6項の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第11条 (データの保持)
- 1 契約者は、対象システムのメンテナンスその他の本サービス提供のために合理的な理由がある場合、当社が事前に契約者に通知したうえで登録データの一部を削除する場合があることに同意し、当社は、かかる登録データの削除に関して損害賠償その他の責任を負いません。
- 2 契約者は、登録データを、自らの責任により、自らが管理するストレージ等にバックアップすることに同意します。
- 3 第1項の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第12条 (秘密保持義務)
- 1 契約者及び当社(サービス利用者を含みます。)は、サービス提供契約に関し、秘密に取り扱う旨を明示されたうえで相手方から開示された情報(以下、本条において「本件秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面又は電子メールによる承諾なく第三者に開示、漏えいしてはなりません。
- 2 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する情報は、本件秘密情報の対象から除外します。
-
- (1) 情報受領者が本件秘密情報の開示を受け、又は知得する前に、公知であった情報
- (2) 情報受領者の責に帰せざる事由により公知となった情報
- (3) 本件秘密情報によらず独自に考案又は創出した情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 3 第1項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、本件秘密情報について法令等により開示が義務づけられた場合、かかる義務の範囲内に限り、当該情報が秘密を保持すべきものであることを示して開示できるものとします。この場合、かかる開示を行う契約者及び当社は、開示先に対し当該情報を秘密に取り扱うよう要請するとともに、開示前に(やむを得ない事由により開示前の通知を行えない場合は開示後直ちに)その旨を相手方に通知しなければなりません。
- 4 第1項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの提供準備、開発、改善、提供、保守、運用等のために必要な範囲で、本条と同等の秘密保持義務を課した当社の業務委託先に対して本件秘密情報を開示することができるものとします。なお、当該業務委託先が本条の義務違反に該当する行為を行った場合、当社は、契約者に対して本条の義務違反の責任を負うものとします。
- 5 契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本件秘密情報をサービス提供契約と関係のない目的のために利用することはできません。
- 6 契約者及び当社は、相手方から書面により要求があったとき又はサービス提供契約が終了したときは、本件秘密情報の利用を直ちに中止するとともに、本件秘密情報ならびに本件秘密情報を記録した媒体及びその全ての複写、複製物について、相手方の指示に基づき、速やかに返却又は消去、破砕等の処分を行わなければなりません。但し、契約者及び当社は、本件秘密情報のうち、法令上保持が義務付けられたものについては、かかる法令の遵守のために必要不可欠な範囲に限り、相手方に通知し、かつサービス提供契約上の義務を遵守することを条件に、相手方の指示の後も引き続き保持することができるものとします。
- 7 当社は、第2項各号に該当する情報を除き、契約者が本サービスに入力した情報を、本件秘密情報として取り扱います。
- 8 本条の規定は、サービス提供契約の終了後も有効に存続します。
第13条 (通知)
- 1 契約者は、法人名、本店所在地、代表者、連絡先その他の当社が指定する事項に変更が生じた場合は、速やかに当社が指定する方法で当社に通知しなければなりません。
- 2 当社が契約者に対して本契約に定められた通知を行う場合、契約者がサービス申込書に記載した住所宛の書面の送付又は契約者がサービス申込書に記載した連絡先メールアドレス宛の電子メールの送付により行うことができるものとし、書面の送付による場合は書面の配達完了時に、電子メールの送付による場合は電子メールが契約者のメールサーバに到達した時点で、それぞれ通知が完了したものとみなします。
第14条 (権利義務の譲渡等の禁止)
- 1 契約者は、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、サービス提供契約に基づいて発生する当社に対する権利及び義務ならびにサービス提供契約上の地位を、第三者に譲渡、承継もしくは移転し、又は担保の用に供することができません。
- 2 当社が本サービスにかかる事業を第三者に事業譲渡する場合、契約者は、当該事業譲渡に伴って当社が契約者に対して負う義務及びサービス提供契約上の当社の地位を当該事業譲渡先に移転させることにあらかじめ承諾します。
- 3 本条の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第15条 (免責)
- 1 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は、本規約に基づいて明示的に保証されている事項を除き、以下の各号の事項を含む一切の事項について保証せず、責任を負いません。
-
- (1) 本サービスの利用により契約者が特定の目的を実現できること
- (2) 本サービスの有用性及び完全性
- (3) 本サービスの利用により契約者が収益の拡大、費用の削減その他の効果を享受できること
- (4) 登録データを含むサービス利用者が当社に提供した情報が消滅又は破損しないこと
- (5) 本サービスを通じて提供された情報を利用することで損害が発生しないこと
- 2 本サービスが外部サービスと連携している場合において、当社は、当該外部サービスに関して一切の責任を負いません。
- 3 当社は、本規約において明示的に保証し、又は責任を負う旨を規定している事項を除き、責任を負いません。
- 4 当社は、本規約において契約者の責任としている事項については、責任を負いません。
- 5 本条の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第16条 (不可抗力免責)
- 1 天災地変、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の改廃制定、停電、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症の蔓延、利用しているネットワーク又はクラウドサービスその他の外部システムの停止又は遅延その他自己の責に帰すべからざる事由よりサービス提供契約上の義務の履行が妨げられた場合、契約者及び当社は、当該事由に基づくサービス提供契約上の義務の不履行について、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
- 2 前項の場合、サービス提供契約上の義務の履行が妨げられた契約者又は当社は、速やかに相手方に通知します。
- 3 本条の規定は、サービス提供契約の終了後も有効に存続します。
第17条 (損害賠償責任)
- 1 当社は、サービス提供契約に関し、契約者に対して特別損害、将来の損害、間接損害及び逸失利益にかかる損害について賠償責任を負いません。
- 2 当社がサービス提供契約に関して契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償責任の原因となった事実が発生した時から起算して過去1年間に契約者が当社に支払ったサービス利用料を損害賠償額の上限金額とします。
- 3 本条の規定は、サービス提供契約の終了後も有効に存続します。
第18条 (契約の解除)
- 1 契約者及び当社は、相手方が以下の各号の一に該当する場合には、通知催告等何らの手続を要することなく、直ちにサービス提供契約を解除することができるものとします。
-
- (1) サービス提供契約の各条件の一に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該違反が是正されず、かつかかる違反によってサービス提供契約の目的が達成できないとき
- (2) 差押、仮差押、強制執行又は競売の申立てを受けたとき(当該申立てを受けた契約者又は当社が、サービス提供契約上の債務の履行に支障が生じないことを合理的な証拠に基づいて示したときは、この限りではありません。)
- (3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
- (4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は電子交換所もしくは電子債権記録機関から取引停止処分を受けたとき
- (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申し立てをなしたとき(当該申立てを受けた契約者又は当社が、サービス提供契約上の債務の履行に支障が生じないことを合理的な証拠に基づいて示したときは、この限りではありません。)
- (6) 監督官庁等から営業の停止もしくは営業にかかる許可の取り消し又はこれらに類する処分を受けたとき
- (7) サービス提供契約にかかる事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をし、又は営業を廃止したとき
- (8) 自己振出もしくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
- (9) 相手方の名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき
- (10) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
- 2 当社は、契約者が以下の各号の一に該当する場合には、通知催告等何らの手続を要することなく、直ちにサービス提供契約を解除することができるものとします。
-
- (1) サービス申込書に記載した情報及び本サービスの申込みに際して当社に通知又は開示した情報に虚偽の情報が含まれていたとき
- (2) 第7条(禁止事項)第1項各号のいずれかに違反したとき
- 3 契約者は、前二項各号のいずれかに該当した場合、サービス提供契約の解除の有無にかかわらず、サービス提供契約に基づいて発生した金銭債務について当然に期限の利益を失い、当社に対し、かかる債務を直ちに履行しなければならないものとします。
- 4 契約者は、当社が指定する方法で当社に通知することにより、サービス提供契約を解約することができます。この場合、契約者は、サービス利用料及びこれにかかる消費税相当額を含む支払済みの金銭の返金を受けることはできないことを確認します。
- 5 契約者及び当社は、当社が第1項もしくは第2項に基づいて本契約を解除した場合、又は契約者が第4項に基づいて本契約を解約した場合において、契約者に、当社に対するサービス利用料及びこれにかかる消費税相当額を含む未履行の債務がある場合、当該解除又は解約を理由として契約者が当該債務の履行を免れるものではないことを確認します。
第19条 (サービス内容の変更)
- 1 当社は、契約者に通知することにより、本サービスの内容、本サービスの利用方法、制限事項及び契約プラン等を変更することができるものとします。
- 2 契約者は、前項に基づく変更により、契約者が本サービスを利用する目的を達成することができなくなったときは、契約者は、本サービスの変更日の翌日から2週間以内に当社の指定する方法で当社に通知することにより、サービス提供契約を解約することができるものとします。
第20条 (本規約の変更)
- 1 当社は、以下の各号の場合には、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約及び個別規約等を変更できるものとします。この場合、当社は、事前に変更後の本規約及び個別規約等を契約者に通知します。
-
- (1) 本規約及び個別規約等の変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合
- (2) 本規約及び個別規約等の変更が本規約又は個別規約等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的である場合
- 2 当社は、前項に定める場合による他、契約者から本規約及び個別規約等の変更について同意を得ることにより、本規約及び個別規約等を変更できるものとします。
- 3 当社がサービス提供契約の有効期間満了の4ヶ月以上前に本規約及び個別規約等の変更案及び変更日を通知し、契約者が第22条(有効期間)第2項に基づいてサービス提供契約の終了を申し出なかった場合、契約者は、本規約及び個別規約等の変更について同意したものとみなします。
第21条 (反社会的勢力の排除)
- 1 契約者及び当社は、相手方に対し、次の各号について表明し、保証します。
-
- (1) 過去又は将来において、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等を含む。以下同じ。)ではないこと、反社会的勢力が役員、役員に準じる者、主要な株主もしくは取引先でないこと、反社会的勢力が経営に関与していないこと、資金提供等の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与していないこと、又はその他反社会的勢力との意図的な交流がないこと
- (2) 自己、自己の役員、実質的に経営に関与する者、重要な地位の使用人、自己の経営を実質的に支配する者、自己の親会社、子会社等(以下「自己等」といいます。)が、自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の従業員に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的もしくは脅迫的行為又は虚偽の風説の流布や偽計などの詐術的手法を用いた要求、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等をおこなわないこと
- (3) 自己等が、反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と関係がある旨を、相手方又は第三者に伝える等の行為をしないこと
- 2 契約者及び当社は、相手方について前項の表明保証に反する事実が判明した場合、相手方に催告することなく、サービス提供契約を含む相手方と締結している契約の全部を解除することができるものとします。
- 3 第2項に基づく契約の解除に関し、解除を行った契約者又は当社は、相手方に対し賠償責任を負いません。
- 4 第2項に基づく契約の解除は、解除を行った契約者又は当社による相手方に対する損害賠償請求を妨げません。
- 5 第2項から第4項の規定は、サービス提供契約の終了後も存続します。
第22条 (有効期間)
- 1 サービス提供契約の有効期間は、サービス申込書記載のとおりとします。
- 2 サービス提供契約の有効期間満了の1ヶ月前までに当社又は契約者のいずれからも書面又は電磁的方法により契約終了の申し出がなされなかった場合、サービス提供契約の有効期間は、当該期間満了日の翌日から起算して更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
第23条 (準拠法及び合意管轄)
- 1 本規約及びサービス提供契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 2 本規約及びサービス提供契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 3 本条の規定は、サービス提供契約の終了後も有効に存続します。